令和241日以降ご利用者の皆様へ

 

令和241日より、福岡市では、福岡市観光振興条例に基づき,

「観光産業や市民生活へ着目した取り組み」等に要する費用に充てることを目的として、

宿泊税の課税が開始されます。


つきましては、福岡市海の中道青少年海の家も

『福岡市宿泊税条例』令和2年4月1日施行に伴い施設利用料(宿泊利用)が発生する※場合、

お一人一泊あたり、「200円」の宿泊税が課税されます。

(※自然教室など、施設利用料が発生しない団体の場合は、宿泊税は課税されません。)


ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

※宿泊税については、こちらのページをご確認ください※

 

福岡市海の中道青少年海の家